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マッチングアプリ 詐欺 警察男女間トラブル 相談

マッチングアプリ詐欺男にNO!|相談先は警察と弁護士どっち?

最近、マッチングアプリで出会った相手が、独身と言いながら実は既婚者だったというトラブルがよくあります。
大手マッチングアプリサイトでもトラブルがある様子。
独身者限定と謳うサイトでも、既婚か未婚かについては本人の自主申告に委ねており戸籍謄本の提出などまで求めないのが通例であることから、独身を偽装することが可能になってしまいます。
会ってお茶をしたという段階であればいざ知らず、男女の大人の交際を開始した上で、場合によっては赤ちゃんをおなかに身ごもった上で、相手から実は既婚者である。結婚出来ない。別れたい。子を堕胎して欲しい。などと言われるケースがあるのです。
ここでは「マッチングアプリ詐欺」と呼ぶことにします。

今回は、マッチングアプリ詐欺にあった場合に、どのような対処が考えられるか。
警察に相談すべき場合と弁護士に相談する際のポイントなどを解説いたします。

警察に相談すべき場合

マッチングアプリ詐欺の中でも、相手がマッチングアプリやマッチングサイトに登録する際に、運転免許証やパスワード、マイナンバーカードなど本人確認資料を偽造しているケースがあります。
このような場合には、公文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性がありますので、警察に相談することが有益です。
ただ、警察は基本的に加害者と被害者との間に入ってくれませんので、上記の場合でも、加害者に対する民事の責任追及は弁護士にご相談・ご依頼頂く必要があります。

弁護士に相談すべき場合

マッチングアプリ詐欺は、多くの場合、騙された女性の貞操権を侵害する不法行為を構成します。
騙した相手に対して慰謝料など損害賠償請求をすることが可能です。
問題は、裁判所に訴えた場合に認められる慰謝料額が低廉な場合が多いということです。
多くの時間と労力(弁護士費用)を費やしたのに、低廉な慰謝料額しか認められなかったケースが最近も新聞報道などされています。
しかし、事案にもよるのですが、最近では比較的高額な慰謝料額を認める裁判例もあります。
また、特に人工妊娠中絶を余儀なくされたケースでは、比較的高額な損害賠償が認められた裁判例も出て来ています。
また、騙した相手の社会的地位や立場によっては、訴訟提起するよりも示談交渉による方が有効な場合も多くあります。
最近私も、極めて深刻なマッチングアプリ詐欺被害について、200万円の慰謝料を獲得し示談解決しました(被害者の方からすればそれでも低廉に過ぎるとは思いますが)。

まとめ

マッチングアプリ詐欺被害に遭われた場合には、諦めずになるべく早く弁護士へ相談することをおすすめします。

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