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婚約破棄 慰謝料男女問題 弁護士 相談

突然の婚約破棄で慰謝料はもらえる?いくらくらい?

結婚を約束していた相手から突然婚約を破棄された場合、精神的なショックは計り知れません。
正当な理由のない婚約破棄であれば、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
今回は婚約破棄と慰謝料について解説します。

婚約とは?

そもそも、婚約とは、どういった状態でしょうか。昔と今とでは意味内容が異なりそうです。
手元の国語辞典(広辞苑第6版)では、婚約とは、「結婚を約束すること。また、その約束。」とあります。とてもシンプルですね。
しかし、ただ単に男女が互いに結婚しようと口約束をし、一方がそれを破棄したというだけでは、婚約破棄で慰謝料請求をすることは難しいことが多いのです。
では、どういった場合であれば、その一方的破棄が慰謝料請求の対象になるのでしょうか。
外国では、婚約について法律で規定を置いている例もあるようですが、日本では規定がなく、裁判例や解釈が参考になります。
明治時代の裁判例では婚約の効果をまったく否定したものもあった(大判明35・3・8民集8・3・16)のですが、その後、婚約を不当に破棄した男子に対し、婚姻予約不履行にもとづく損害賠償の責任を認めるに至っています(大判昭和6年2月20日新聞3240.4)。
この裁判例は、誠心誠意で将来夫婦たるべきことを約束すれば婚約が成立すると解しています。
結納など儀式的なことは必ずしも婚約成立の要件とはされていないのです。

婚約成立を裏付ける事情

婚約とは、「誠心誠意で将来夫婦たるべきことを約束すること」(上記大審院判例)です。
つまり、将来結婚することを真剣に約束した状態と言い換えて良いでしょう。
以下のような客観的な事情があれば、婚約が成立したと認められやすいでしょう。

  • 婚約指輪のプレゼントや交換が行われている
  • 結納が行われた
  • 両家の顔合わせや結婚式場の予約が済んでいる
  • 親族や知人へ結婚を報告している
  • 結婚式を挙げた
  • 同居や妊娠など実生活で結婚を前提とした行動がある

婚約が成立したと認められるか否かは、こうした事情を総合して判断されます。
たとえば、指輪のプレゼント、式場の予約や婚約中の両当事者や家族の音声・LINEなどは有力な証拠となりえます。

慰謝料請求の対象になる婚約破棄

真剣に結婚の約束をしていても、様々な事情で婚約が解消されることがあります。
婚約解消のうち、解消が一方の当事者の責に帰すべき事由によって生じたときには、他方の当事者は、解消によって生じた損害の賠償を請求することが出来ると解されています。

慰謝料金額

一方当事者の責に帰すべき事由によって婚約が破棄された場合、被った損害の賠償請求が可能になりますが、慰謝料として認められる金額は、個々の事情により様々です。
最近の裁判例では、例えば、

・結婚式・結婚披露宴のあと入籍前に、被告が原告との婚約を一方的に破棄した場合であっても、原告にも相応の責任があるとして、70万円の慰謝料額に止まった裁判例(東京地判平成24.3.28)
・被告の子を出産して被告と婚約したこと、被告は2度にわたって婚約を破棄したこと、被告が調停を申し立てられるまで子の認知を拒んだことなどから150万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地判平成28.11.14)
・被告との子を原告が妊娠したことが判明すると、被告は原告との連絡を一方的遮断し、原告はそのショックで流産したなどの事情のもとで、300万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地判平成28.3.10)

などなど、裁判で認められる慰謝料額は、ご事情により様々です。

請求の進め方

慰謝料請求は、一般的には以下の手順で行います。

  • 相手に書面で慰謝料を請求する(内容証明郵便を利用)
  • 支払金額が合意に至った場合には、示談書や公正証書を作成する
  • 話し合いで合意できない場合は調停や訴訟へ移行する

最初から訴訟を起こす必要はなく、まずは、内容証明郵便を発送し、交渉で解決を目指すことが適切です。
不当破棄の相手が社会的地位がある場合には、示談交渉で解決することを相手も願う場合も多いのです。

まとめ

婚約破棄の慰謝料請求では、証拠の評価も含め、様々な問題を解決しながら進めてゆくことになります。
ひとりで悩まずに、身近な信頼出来る弁護士に相談することをお勧めします。
婚約破棄など男女問題の慰謝料請求でお悩みの方は、村井法律事務所までお気軽にご相談ください。

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