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2024年11月1日施行~フリーランス新法とは?
近年、働き方の多様化に伴って、フリーランスとして働く人が増えています。
一方で、個人として業務を受けるフリーランスは、発注する側の企業などに比べ、取引における立場が弱いことが多いのが実情です。
こうした背景を受けて、フリーランスは安心して働ける環境を整備するために出来たのが「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)です。
ここでは便宜上「フリーランス新法」と言います。
令和6年(2024年)11月1日から施行されています。
フリーランスとは
フリーランス新法第2条では、特定受託事業者(ここでいうフリーランス)の定義規定を設けています。
ここでいうフリーランスは、「業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの」です。
個人だけではなく、一人社長といったような形態で事業を営む法人も該当します。
従業員を使用している場合は、ここでいうフリーランスに当たりません。
具体的には、デザイナー、カメラマン、イラストレーター、システムエンジニアといった方々の他、建設業、配送業、理容師、美容師、インストラクター、講師、営業職などなど、様々な分野・業種で企業に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方も、従業員を使用していなければ、ここでいうフリーランスに該当します。
フリーランス新法の適用範囲
フリーランス新法は、業務を委託する「発注事業者」と業務を受託する「フリーランス」との間の取引に適用されます。
事業者間(BtoB)の委託取引が対象であり、一般消費者がフリーランスに仕事を依頼する場合や、フリーランスが販売するものを消費者が購入する場合などは対象外です。
事業者間取引を規制する法律として下請法(取適法)がありますが、下請法(取適法)に資本金額など適用要件があるのに対して、フリーランス新法では資本金の金額に拘わらず適用があり、適用範囲は広範です。
フリーランス新法の内容
フリーランス新法では、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、
・フリーランスと発注事業者間の取引の適正化
・フリーランスの就業環境の整備
について定めています。
以下に解説します。
フリーランスと発注事業者間の取引の適正化について
1)フリーランス新法第3条第1項では、「給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(中略)により特定受託事業者に対して明示しなければならない。」と定められています。
「給付の内容」も出来る限り丁寧に明示すべきとされています。
どのような給付を当該フリーランスに対して期待しているのか、その点が曖昧なままで取引が進んでトラブルになることが多々ありますので、大切な点です。
報酬の額や支払期日についても明示すべきとされています。
2)フリーランス新法第4条では、発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の出来る限り短い期間内で報酬の支払期日を設定し、その期日内に支払うことが義務付けられています。
ただ、再委託の場合など例外規定があります。
3)1ヶ月以上の業務委託をした場合について、以下のことを行ってはならないとする禁止規定が定められています(フリーランス新法第5条)。
①給付の受領を拒否する。
②報酬の額を減額する。
③返品する。
④買いたたき。
⑤不当に自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させる。
⑥不当な給付内容の変更、不当なやり直し。
フリーランスの就業環境の整備について
1)募集情報の的確表示
委託する事業者は、新聞、雑誌、その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出また頒布その他厚生労働省令で定める方法でフリーランスの募集情報を提供するときは、「虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。」(フリーランス新法第12条)とされています。
また、同条第2項で、正確かつ最新の内容を保たなければならないとされています。
2)妊娠・出産・育児・介護に対する配慮
6ヶ月以上継続するフリーランスについては、妊娠・出産・育児。介護に対する配慮義務が定められています(フリーランス新法第13条)。
3)ハラスメント対策に係る体制整備その他の必要な措置を講じる義務についても定められています(フリーランス新法第14条)。
4)6ヶ月以上継続するフリーランスについては、契約の解除・解約をしようとする場合には、少なくとも30日前に予告しなければなりません(フリーランス新法第16条第1項)。
また、理由の開示を求められた場合には、遅滞なく開示しなければなりません(同条第2項)。
まとめ
フリーランス新法は、企業と外部人材の関係を変える転換点です。
企業側が内容を充分把握し理解せずに旧来の慣行を続けてしまうと、法律違反となり、トラブルになったり、行政庁から是正の勧告を受ける様な事態になりかねません。
また、あなたがフリーランスとしてお仕事しておられる場合には、フリーランス新法を知ることによって、発注者との交渉の糸口が見つかる場合もあり得ます。
弁護士に相談されることをお勧めします。