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遺産分割をしたいのに相続人と連絡が取れないときの対処法

家族が亡くなり遺産分割を進めようとしたものの、相続人の1人と連絡が取れず手続きが止まってしまうケースは少なくありません。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であり、1人でも欠けると遺産分割協議は出来ません。
今回は連絡の取れない相続人がいる場合の対処法について考えていきます。

連絡が取れない相続人の状況を確認する

連絡を取れない理由が、所在を把握できていないだけなのか、連絡に応じてもらえないのかによって対応が異なります。
まずは現状を整理し、適切な手段を検討することが大切です。

何処にいるか?住所が分からない場合の調査方法

その相続人の現住所がわからなくても、電話番号がわかるのであれば電話をかけて聞けば済みます。
電話番号も分からないとき、所在不明の場合は、戸籍をたどって所在を調べることが第一歩です。

  1. 被相続人の戸籍謄本から相続人を特定する
  2. 相続人の戸籍の附票を取得して現住所を確認する
  3. 取得した住所に対して書面で連絡を試みる

戸籍の附票には住民票の異動履歴が記載されているため、現在の住所を把握できる可能性が高い書類です。

住所はわかるが応答がない場合

住所が判明しているにもかかわらず連絡に応じてもらえない場合は、弁護士などに依頼して、書面で意思を示すことが有効です。
なお、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで悩まれる方もおられると思います。
一般的に言えば、争い事になる可能性がある場合には信頼出来る弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士からの内容証明郵便で遺産分割協議への参加を求めれば、相手にあなたの意思をしっかりと示すことが出来ますし、連絡した事実を客観的な証拠として残せます。
それでも返事がない場合、あるいは合意が形成出来ない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を起こす手続きを検討することになります。

遺産分割調停・審判の申立て

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てると、裁判所から相手方へ呼出状が送られます。
裁判所からの通知には応じる相続人も多く、調停の場で話し合いが進むケースは少なくありません。
相手方が呼出状に応じず調停期日に出席しない場合や、出席しても合意に至らない場合は、調停は不成立となり審判手続へ移行します。
審判では当事者の主張や提出された資料をもとに、裁判官が分割方法を決定します。
相手方が手続きに協力しなくても、最終的には審判によって法律に基づいた解決が可能です。

不在者財産管理人や失踪宣告の活用

行方不明の相続人がいる場合、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
「不在者」とは、「従来の住所又は居所を去った者」(民法第25条)のことで、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人に選任された者は、家庭裁判所の許可を得れば遺産分割協議に参加することが出来ると解釈されているのです(民法第28条)。
更に、不在者の生死が七年間明らかでないときは、失踪宣告を申し立てる(民法第30条)ことで、その相続人を法律上死亡したものとみなし(民法第31条)、次順位の相続人と協議を進めることが可能になります。

まとめ

連絡が取れない相続人、合意形成が困難な相続人がいても、様々な手法があります。
連絡の取れない相続人がいてお困りの方、また、相続人間で合意形成が困難でお困りの方は、村井法律事務所までお気軽にご相談ください。

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